文書作成日:2026/07/09
情報機器を廃棄するときの注意点
医療機関における個人情報漏えい防止のため、情報機器等の廃棄時における対策の徹底について、厚生労働省より注意喚起が行われています。
これは、(独)国立病院機構が運営する病院において、システムの廃棄に伴い個人情報が漏えいした事案を受けたものです。この事案では、システムの廃棄を委託した廃棄物処理業者が、そのシステムに内蔵されていたハードディスクを適切に破砕せず、他の業者を経由してネットオークションで出品していました。
厚生労働省は医療機関等を対象に、すでにガイダンスやガイドラインを発信していますが、これらと今回の事案を踏まえ、次の点について対応を徹底するよう呼びかけています。
- 情報機器等の廃棄時に、医療機関担当者による立ち会いや、HDDなどの記録媒体を含む全ての機器等が破壊された写真やソフトウェア消去に係るログの提出を求めること等により、確実に抹消されたことを確認すること
- 委託契約時においても、
- 委託契約前に、委託先事業者のホームページのほか、事業場など現地における廃棄手順、再委託の内容も含め確認し、適切に廃棄が行われているかどうかを確認すること
- 契約においてHDDなどの記録媒体を含めた情報機器等の廃棄について明確に合意すること
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詳細は以下の事務連絡でご確認ください。
[参考]
厚生労働省「情報機器等の廃棄時における個人情報漏えいの防止策の徹底について(2026年6月8日事務連絡)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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