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2025年12月1日までに、すべての健康保険証が順次廃止され、マイナンバーカード等への切り替えが進みます。
すでに一部では、有効期限切れとなった保険証を持参する患者が現れはじめてきています。これに対し、厚生労働省は医療機関等の窓口対応について、暫定的な取扱いを示し、2025年6月27日に関係団体向けに通知を発出しました。
正式な資格確認の方法
受診時の資格確認は、以下のいずれかで行うのが原則です。
また、上記ができない場合には、以下のいずれかによって確認を行うことも可能です。
(※)「資格情報のお知らせ」は健康保険証が失効する前に送付される書面で、これ単独では受診できない旨が記載されています。
今回認められた暫定的な対応方法
2025年8月以降、多くの自治体で国民健康保険の健康保険証の有効期限が順次切れるため、以下のようなケースが想定されます。
このような場合、資格情報を確認できる限りは10割負担を求めず、オンライン資格確認システムを活用するなどして受給資格を確認の上、通常の自己負担割合(3割等)で診療し、レセプト請求する運用について、「暫定的な対応として差し支えない」とされました。
暫定的な対応は2026年3月末まで
この措置は、最後に切り替わる健康保険証の有効期限が2025年12月1日であることを踏まえ、2026年3月末までとされています。窓口において暫定的な対応を行った場合は、その患者に対し、今回は臨時の対応であることを伝え、次回以降は正式な資格確認方法であるマイナ保険証や資格確認書の持参を呼びかけるなど、スムーズな移行に向けた対応もご検討ください。
[参考]
厚生労働省「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和7年6月27日事務連絡)」