鈴木会計事務所 |
例年どおり8月末を期限として、各府省庁は令和9年度税制改正要望書を提出しています。今回は厚生労働省が提出した令和9年度税制改正要望から、医業経営に関する主な項目をピックアップしました。
地域における医療提供体制の確保のため、次の3つの医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度が設けられています。
これらの特別償却制度は適用期限を迎えるため、適用要件の見直しを行った上で拡充し、適用期限を延長することを要望しています。

社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置を存続することを要望しています。
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に資する医療法人制度を維持するため、さらに、健康診断や予防接種など自治体が主体となって行う事業を実施していることも踏まえ、医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続することを要望しています。
法人が支出した交際費等の額については、原則損金とはならないものの、次の取扱いが設けられています。
これらの取扱いについて、適用要件の見直しを行った上で、適用期限の延長を要望しています。

その他、以下の項目について要望が提出されています。
さて、どうなるでしょうか。
[参考]
厚生労働省HP「令和9年度厚生労働省税制改正要望について」