鈴木会計事務所 |
特定親族なのに特定親族特別控除が適用できない場合とは、どのような場合でしょうか?
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
ところで先生、そろそろ年末調整に向けて準備をしようと思っていまして……。
とてもよい考えだと思います。
色々調べていたところ、特定親族に該当しても特定親族特別控除を適用できないケースがあることがわかりました。
そうですね。
たとえば共働きのご夫婦のお子さんとか、ですね。
どちらか一方しか、適用することはできません。
そうなんですよね。
そう考えると、扶養控除と一緒なのかなと。
ご理解のとおりです。
扶養控除や配偶者特別控除などと、同じような考え方になりますね。
所得金額調整控除とは、違うんですね。
そうですね。
所得金額調整控除は、あくまでも、子育て世帯などの一定の方に対して、給与所得控除額の改正による税の負担増を抑える目的のものですから。
特定親族特別控除や扶養控除などの人的控除とは、控除の趣旨が異なる点がありますね。
確かに、そういわれると納得できます。
それはよかったです。
扶養控除には出てこない、特殊なケースはありますか?
そうですね……。
配偶者特別控除のような、双方がお互いに特定親族に該当しても、いずれか一方のみしか適用できないケースですとか。
特定親族に該当する親族が、特定親族特別控除を適用された方である場合には、その親族を特定親族として特定親族特別控除を適用することはできない、というケースが考えられますね。
なるほど。
何をおっしゃっているのか、一度の説明では理解しきれませんが、だからこそ特殊なんだということがわかりました。
……そうですね。
何せ、特定親族は19歳以上23歳未満という年齢制限がありますから、そもそもが特殊なんですよね。
確かに……。
まあ、基本的には、共働き夫婦の子について気にしておく感じでよいですかね?
そうですね。
重複適用に関しては、基本的には扶養控除や配偶者特別控除と同じ考え方と思えば、問題はないですね。
承知しました。
判断に迷ったら、都度ご相談させてください。
承知いたしました。
いつでもご相談ください。